仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第三章 仲裁人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 16時12分


1項

仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。

2項

当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。

3項

当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。

1項

仲裁人の選任手続は、当事者が合意により定めるところによる。


ただし第五項 又は第六項に規定するものについては、この限りでない。

2項

当事者の数が二人であり、仲裁人の数が三人である場合において、前項の合意がないときは、当事者がそれぞれ一人の仲裁人を、当事者により選任された二人の仲裁人がその余の仲裁人を、選任する。


この場合において、一方の当事者が仲裁人を選任した他方の当事者から仲裁人を選任すべき旨の催告を受けた日から三十日以内にその選任をしないときは当該当事者の申立てにより、当事者により選任された二人の仲裁人がその選任後三十日以内にその余の仲裁人を選任しないときは一方の当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人を選任する。

3項

当事者の数が二人であり、仲裁人の数が一人である場合において、第一項の合意がなく、かつ、当事者間に仲裁人の選任についての合意が成立しないときは、一方の当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人を選任する。

4項

当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人を選任する。

5項

第一項の合意により仲裁人の選任手続が定められた場合であっても、当該選任手続において定められた行為がされないこと その他の理由によって当該選任手続による仲裁人の選任ができなくなったときは、一方の当事者は、裁判所に対し、仲裁人の選任の申立てをすることができる。

6項

裁判所は、第二項から前項までの規定による仲裁人の選任に当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

一 号

当事者の合意により定められた仲裁人の要件

二 号

選任される者の公正性 及び独立性

三 号

仲裁人の数を一人とする場合 又は当事者により選任された二人の仲裁人が選任すべき仲裁人を選任すべき場合にあっては、当事者双方の国籍と異なる国籍を有する者を選任することが適当かどうか。

1項

当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。

一 号

当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。

二 号

仲裁人の公正性 又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。

2項

仲裁人を選任し、又は当該仲裁人の選任について推薦 その他これに類する関与をした当事者は、当該選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、当該仲裁人を忌避することができる。

3項

仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、当該依頼をした者に対し、自己の公正性 又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。

4項

仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者に対し、自己の公正性 又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(既に開示したものを除く)の全部を遅滞なく開示しなければならない。

1項

仲裁人の忌避の手続は、当事者が合意により定めるところによる。


ただし第四項に規定するものについては、この限りでない。

2項

前項の合意がない場合において、仲裁人の忌避についての決定は、当事者の申立てにより、仲裁廷が行う。

3項

前項の申立てをしようとする当事者は、仲裁廷が構成されたことを知った日 又は前条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日から十五日以内に、忌避の原因を記載した申立書を仲裁廷に提出しなければならない。


この場合において、仲裁廷は、当該仲裁人に忌避の原因があると認めるときは、忌避を理由があるとする決定をしなければならない。

4項

前三項に規定する忌避の手続において仲裁人の忌避を理由がないとする決定がされた場合には、その忌避をした当事者は、当該決定の通知を受けた日から三十日以内に、裁判所に対し、当該仲裁人の忌避の申立てをすることができる。


この場合において、裁判所は、当該仲裁人に忌避の原因があると認めるときは、忌避を理由があるとする決定をしなければならない。

5項

仲裁廷は、前項の忌避の申立てに係る事件が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。

1項

当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。


この場合において、裁判所は、当該仲裁人にその申立てに係る事由があると認めるときは、当該仲裁人を解任する決定をしなければならない。

一 号

仲裁人が法律上 又は事実上その任務を遂行することができなくなったとき。

二 号

前号の場合を除くほか、仲裁人がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。

1項

仲裁人の任務は、次に掲げる事由により、終了する。

一 号
仲裁人の死亡
二 号
仲裁人の辞任
三 号

当事者の合意による仲裁人の解任

四 号

第十九条第一項から第四項までに規定する忌避の手続においてされた忌避を理由があるとする決定

五 号

前条の規定による仲裁人の解任の決定

2項

第十九条第一項から第四項までに規定する忌避の手続 又は前条の規定による解任の手続の進行中に、仲裁人が辞任し、又は当事者の合意により仲裁人が解任されたという事実のみから、当該仲裁人について第十八条第一項各号 又は前条各号に掲げる事由があるものと推定してはならない。

1項

前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された選任の方法による。