仲裁廷は、仲裁合意の存否 又は効力に関する主張についての判断 その他自己の仲裁権限(仲裁手続における審理 及び仲裁判断を行う権限をいう。以下この条において同じ。)の有無についての判断を示すことができる。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第二十三条 # 自己の仲裁権限の有無についての判断
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
仲裁手続において、仲裁廷が仲裁権限を有しない旨の主張は、その原因となる事由が仲裁手続の進行中に生じた場合にあってはその後 速やかに、その他の場合にあっては本案についての最初の主張書面の提出の時(口頭審理において口頭で最初に本案についての主張をする時を含む。)までに、しなければならない。
ただし、仲裁権限を有しない旨の主張の遅延について正当な理由があると仲裁廷が認めるときは、この限りでない。
当事者は、仲裁人を選任し、又は仲裁人の選任について推薦 その他これに類する関与をした場合であっても、前項の主張をすることができる。
仲裁廷は、適法な第二項の主張があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める決定 又は仲裁判断により、当該主張に対する判断を示さなければならない。
一
号
二
号
自己が仲裁権限を有する旨の判断を示す場合
仲裁判断前の独立の決定 又は仲裁判断
自己が仲裁権限を有しない旨の判断を示す場合
仲裁手続の終了決定
仲裁廷が仲裁判断前の独立の決定において自己が仲裁権限を有する旨の判断を示したときは、当事者は、当該決定の通知を受けた日から三十日以内に、裁判所に対し、当該仲裁廷が仲裁権限を有するかどうかについての判断を求める申立てをすることができる。
この場合において、当該申立てに係る事件が裁判所に係属する場合であっても、当該仲裁廷は、仲裁手続を続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。