第五十三条から第五十六条までの規定は、日本国外において第五十三条から第五十五条までの罪を犯した者にも適用する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第五十八条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。