仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、 請託を受けて、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。
仲裁人が、その職務に関し、 請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又は その供与の要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくは その要求 若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくは その供与の要求 若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、 賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
犯人 又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十条から 第五十二条までに規定する賄賂を供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第五十条から 第五十三条までの規定は、 日本国外において第五十条から 第五十二条までの罪を犯した者にも適用する。
前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。