仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月13日 12時11分


1項

仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。


この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、 請託を受けて、賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。

1項

仲裁人が、その職務に関し、 請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又は その供与の要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

2項

仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくは その要求 若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくは その供与の要求 若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3項

仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、 賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

犯人 又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第五十条から 第五十二条までに規定する賄賂を供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

1項

第五十条から 第五十三条までの規定は、 日本国外において第五十条から 第五十二条までの罪を犯した者にも適用する。

2項

前条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。