仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第五十四条 # 第三者供賄
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正