仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第五十四条 # 第三者供賄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。