この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
一
号
二
号
三
号
当事者が合意により定めた地方裁判所
仲裁地(一の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。)を管轄する地方裁判所
当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所