当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。
一
号
二
号
当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。
仲裁人の公正性 又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。