仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第十六条 # 仲裁人の数
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。
当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。