仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
仲裁合意が無効、取消し その他の事由により効力を有しないとき。
仲裁合意に基づく仲裁手続を行うことができないとき。
当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。