仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第十条 # 裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法平成八年法律第百九号第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く)を準用する。