仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第十条 # 裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法平成八年法律第百九号第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項第九十一条の二第九十二条第九項 及び第十項第九十二条の二第二項第九十四条第百条第二項第一編第五章第四節第三款第百十一条第一編第七章第百三十三条の二第五項 及び第六項第百三十三条の三第二項第百五十一条第三項第百六十条第二項第百八十五条第三項第二百五条第二項第二百十五条第二項第二百二十七条第二項 並びに第二百三十二条の二の規定を除く)を準用する。


この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。