当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁判断の取消しの申立てをすることができる。
仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、日本の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
申立人が、仲裁人の選任手続 又は仲裁手続において、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。
申立人が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。
仲裁判断が、仲裁合意 又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。
仲裁廷の構成 又は仲裁手続が、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。
仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。
仲裁判断の内容が、日本における公の秩序 又は善良の風俗に反すること。