仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第四条 # 裁判所の関与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。