企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第五章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 : 平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
最終編集日 : 2024年 08月21日 21時40分


1項

試験研究を行う者 又は事業者は、別表第三の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については主たる試験研究を行う場所を、原単位についてはその報告に係る工場 又は事業場の所在地を管轄する同表の下欄に掲げる機関を経由してしなければならない。

1項

法第十四条第二項の身分を示す証票の様式は、主務大臣が告示で定める。

1項

第四条第一項の補助金交付申請書、第十二条の試験研究終了届出書 及び第十五条第二項の補助金償還計画書の様式、提出部数 及び提出期限、第六条の請書、第十一条の届出書 及び第十九条の報告書の様式 及び提出部数、第四条第二項第一号の試験研究計画書の様式 並びに第九条第一項の試験研究計画変更承認申請書、同条第三項の届出書、第十条の届出書、第十三条の届出書 及び第十六条の届出書の提出部数は、主務大臣が告示で定める。