企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

前二条の規定による登記 及び登録については、登録免許税を課さない。