企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二節 実行手続の開始

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月12日 12時16分


1項
実行手続の開始は、決定でする。
2項

実行の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

1項

実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。

2項

差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。

1項

裁判所は、実行手続の開始の決定と同時に、管財人を選任しなければならない。

1項

裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号
実行手続の開始の決定の主文
二 号
管財人の表示
三 号

会社の債務者 及び会社の財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨及び債務を負担すること 又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨

四 号

一般の優先権を有する会社の債権者(租税 その他の公課については、その賦課徴収の事務を掌る機関)は、その債権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨

五 号

特別担保を有する会社の債権者は、その担保権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨

2項

裁判所は、管財人 又はその表示に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

3項

第一項第三号の届出を怠つた者は、これによつて会社の総財産に生じた損害を賠償しなければならない。

1項

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記 及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。

2項

前項の規定は、管財人 又はその表示に変更があつた場合における管財人の更迭又はその表示の変更の登記に準用する。

1項

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の財産で登記 又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記 又は登録を申請しなければならない。

1項

前二条の規定による登記 及び登録については、登録免許税を課さない

1項

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の債務者に、会社のその債務者に対する債権が差し押えられた旨を通知しなければならない。


ただし、債務を負担することを管財人に届け出た債務者に対しては、この限りでない。

1項

第二十条の規定による差押は、善意の第三者に対しては、第二十二条第一項の規定による公告 及び第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の後でなければ、対抗することができない


その公告 及び登記の後でも、第三者が正当の理由により差押を知らなかつたときは、同様とする。

2項

前項の公告 及び登記の後に、会社の法律行為によらないで会社の財産に関して権利を取得しても、その取得は、実行手続に対する関係においては、その効力を主張することができない

1項

実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権 若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分 若しくは担保権の実行としての競売手続 若しくは国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分 若しくは国税徴収の例による滞納処分 又は財産開示手続 若しくは第三者からの情報取得手続は、実行手続に対する関係においては、その効力を失う。

1項

裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、更に実行手続の開始の決定をすることができない

2項

実行手続の開始の決定があつた後 更に実行の申立てがあつたときは、その申立ては、実行手続に関する書類に添付することにより配当要求の効力を生じ、開始決定を受けた債権者が実行の申立てを取り下げたとき、又は実行手続の開始の決定が取り消されたときは、その時に実行手続の開始の決定を受けたものとみなす。

3項

前項の規定により後の実行の申立てが実行手続の開始の決定を受けたものとみなされたときは、従前の管財人は、引き続き、その後の手続における管財人となる。