換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書 及びその証明書類 並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第五十一条 # 金銭の引渡及び計算書等の提出
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正