企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五節 配当

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月12日 12時16分


1項

換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書 及びその証明書類並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。

1項

債権者は、一括競売により換価をする場合には競落期日の終わりに至るまでに、任意売却により換価をする場合には裁判所が定めて公告した日までに、裁判所に配当要求をすることができる。

1項

裁判所は、一括競売による売却代金、第五十一条の規定により引渡を受けた金銭 並びに第三十五条第一項の規定により管財人が費用 及び報酬に充てた金銭の合計額から実行手続の費用を控除して、まず企業担保権者 及びこれに優先する債権者に配当し、その残余を他の債権者に配当しなければならない。

1項

特別担保を有する債権者の受けるべき配当額は、その特別担保の目的となつている財産の価額から、前条の合計額に対するその財産の価額の割合を実行手続の費用に乗じて得た額を控除した額を限度とする。

2項

特別担保の目的となつている財産の価額は、一括競売により換価したときは、第三十八条第一項の規定による会社の総財産の評価額に対する同項の規定によるその財産の評価額の割合を一括競売による売却代金に乗じて得た額、任意売却により換価したときは、その売却価額とする。

1項

管財人は、企業担保権者 及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記 及び登録を申請しなければならない。

一 号

企業担保権の登記 及び第二十三条の規定によつてされた登記のまつ消

二 号

登記 又は登録のされた会社の財産について、消滅した権利の登記 又は登録 及び第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消 並びに競落人 又は買受人の権利の取得の登記 又は登録

2項

前項第一号の登記の申請に要する費用は、実行手続の費用とし、同項第二号の登記 又は登録の申請に要する費用は、競落人 又は買受人の負担とする。

1項

民事執行法第八十四条第八十五条第八十六条第一項 及び第三項 並びに第八十八条から第九十二条までの規定は、配当に関し準用する。