管財人は、競売期日、せり売 又は入札の別、競落期日 及び最高裁判所の定める事項を公告しなければならない。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第四十一条
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正