企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第四節 換価

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

会社の総財産(金銭を除く。以下において同じ。)の換価は、一括競売 又は任意売却によつてする。

2項

一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売 又は入札の方法によつてする。

3項

任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。

1項

一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産 及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。

2項

鑑定人は、会社の総財産の評価をするには、これを一体としてしなければならない。

1項

の規定による会社の総財産の評価額は、最低競売価額とする。

1項

競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。

1項

管財人は、競売期日、せり売 又は入札の別、競落期日 及び最高裁判所の定める事項を公告しなければならない。

1項

競売期日は、の規定による公告の後十四日を経過した日以後でなければならない。

2項
競売期日は、管財人が開く。
3項

管財人は、競売期日に、競売につき調書を作らなければならない。

1項

競落期日は、競売期日から起算して十四日過ぎることができない

2項
競落期日は、裁判所が開く。
1項

会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。

2項

前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許 その他の処分に基く地位を承継する。


ただし、その承継に関し他の法令に禁止 又は制限の定があるときは、その定に従う。

1項

任意売却は、裁判所の認可を受けて、管財人が実施する。


ただし、企業担保権者、特別担保を有する債権者 又は会社の申出があつた場合において、管財人が、企業担保権者全員 及び、特別担保の目的となつている財産については、その特別担保を有する債権者の同意を得たときに限る

2項

裁判所は、前項の認可の申請があつたときは、鑑定人に、売却価額の鑑定をさせることができる。

3項

会社の総財産の一部の売却代金から実行手続の費用を控除して、企業担保権者 及びこれに優先する債権者の債権を弁済することができるときは、他の財産を売却してはならない。

1項

特別担保の目的となつている財産は、各別に売却しなければならない。

1項

の規定による認可を受けないでされた売却は、無効とする。


ただし、その無効は、善意の買受人 又は転得者に対しては、主張することができない

1項

記名の有価証券が売却されたときは、管財人は、名義書換のため必要な行為をすることができる。

1項

債権(の規定により譲渡されるものに限る)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。

2項

前項の通知があつたときは、競落人 又は買受人は、その債権の取得を債務者 その他の第三者に対抗することができる。

1項

及び 並びにの規定は、換価に関し準用する。


この場合において、


不動産」とあるのは
「株式会社(以下「会社」という。)の総財産(金銭を除く。以下同じ。)又は財産(金銭を除く。以下同じ。)」と、

並びに抵当権」とあるのは
「、抵当権 並びに企業担保権」と、

の規定中
不動産」とあるのは
「会社の財産」と、


買受人」とあるのは
「競落人 又は買受人」と、


次条第一項に規定する売却基準価額」とあり、 及び
売却基準価額」とあり、並びに 及び
買受可能価額」とあるのは
「最低競売価額」と、


不動産」とあるのは
「会社の総財産 又は財産」と、


執行裁判所」とあり、並びに及び
執行官」とあるのは
「管財人」と、


差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう」とあるのは
「実行の申立てをした債権者(実行手続の開始の決定に係るものをいう」と、

並びに 及び
差押債権者」とあり、並びに
差押債権者(配当要求の終期後に強制競売 又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)」とあるのは
「実行の申立てをした債権者」と、

及び 並びに 及び 並びにの見出し及び
不動産」とあるのは
「会社の総財産」と、

及び
買受人」とあるのは
「競落人」と、

見出しを含む。)及び
売却の」とあるのは
「競売の」と、

及び 並びに
売却許可決定」とあるのは
「競落許可決定」と、


売却を」とあるのは
「競落を」と、

見出しを含む。)、 並びに 及び
売却決定期日」とあるのは
「競落期日」と、

見出しを含む。)及びの見出し並びに 及びの見出し及び 並びに
売却の」とあるのは
「競落の」と、

の見出し中
売却不許可事由」とあるのは
「競落不許可事由」と、

並びに 及び
売却不許可決定」とあるのは
「競落不許可決定」と、


物件明細書」とあるのは
「財産明細表」と

読み替えるものとする。