企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第四節 換価

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月12日 12時16分


1項

会社の総財産(金銭を除く。以下この節において同じ。)の換価は、一括競売 又は任意売却によつてする。

2項

一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売 又は入札の方法によつてする。

3項

任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。

1項

一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産 及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。

2項

鑑定人は、会社の総財産の評価をするには、これを一体としてしなければならない。

1項

前条の規定による会社の総財産の評価額は、最低競売価額とする。

1項

競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。

1項

管財人は、競売期日、せり売 又は入札の別、競落期日 及び最高裁判所の定める事項を公告しなければならない。

1項

競売期日は、前条の規定による公告の後十四日を経過した日以後でなければならない。

2項
競売期日は、管財人が開く。
3項

管財人は、競売期日に、競売につき調書を作らなければならない。

1項

競落期日は、競売期日から起算して十四日を過ぎることができない

2項
競落期日は、裁判所が開く。
1項

会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。

2項

前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許 その他の処分に基く地位を承継する。


ただし、その承継に関し他の法令に禁止 又は制限の定があるときは、その定に従う。

1項

任意売却は、裁判所の認可を受けて、管財人が実施する。


ただし、企業担保権者、特別担保を有する債権者 又は会社の申出があつた場合において、管財人が、企業担保権者全員 及び、特別担保の目的となつている財産については、その特別担保を有する債権者の同意を得たときに限る

2項

裁判所は、前項の認可の申請があつたときは、鑑定人に、売却価額の鑑定をさせることができる。

3項

会社の総財産の一部の売却代金から実行手続の費用を控除して、企業担保権者 及びこれに優先する債権者の債権を弁済することができるときは、他の財産を売却してはならない。

1項

特別担保の目的となつている財産は、各別に売却しなければならない。

1項

第四十五条第一項の規定による認可を受けないでされた売却は、無効とする。


ただし、その無効は、善意の買受人 又は転得者に対しては、主張することができない

1項

記名の有価証券が売却されたときは、管財人は、名義書換のため必要な行為をすることができる。

1項

債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。

2項

前項の通知があつたときは、競落人 又は買受人は、その債権の取得を債務者 その他の第三者に対抗することができる。

1項

民事執行法第五十九条第六十条第二項第六十三条第六十五条から第六十八条まで第六十八条の四から第七十一条まで第七十二条第一項 及び第二項第七十四条から第七十六条まで第七十八条 並びに第八十条の規定は、換価に関し準用する。


この場合において、

同法第五十九条第一項
不動産」とあるのは
「株式会社(以下「会社」という。)の総財産(金銭を除く。以下同じ。)又は財産(金銭を除く。以下同じ。)」と、

並びに抵当権」とあるのは
「、抵当権 並びに企業担保権」と、

同条第二項から第四項までの規定中
不動産」とあるのは
「会社の財産」と、

同項
買受人」とあるのは
「競落人 又は買受人」と、

同条第五項
次条第一項に規定する売却基準価額」とあり、
同法第六十条第二項 及び第七十一条第七号
売却基準価額」とあり、
並びに同法第六十三条第一項から第三項まで 及び第六十七条
買受可能価額」とあるのは
「最低競売価額」と、

同法第五十九条第五項
不動産」とあるのは
「会社の総財産 又は財産」と、

同法第六十条第二項
執行裁判所」とあり、並びに同法第六十五条及び第六十七条
執行官」とあるのは
「管財人」と、

同法第六十三条第一項
差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう」とあるのは
「実行の申立てをした債権者(実行手続の開始の決定に係るものをいう」と、

同項第一号 並びに同条第二項 及び第三項
差押債権者」とあり、並びに同法第七十六条第一項
差押債権者(配当要求の終期後に強制競売 又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)」とあるのは
「実行の申立てをした債権者」と、

同法第六十三条第一項 及び第二項第六十五条の二第六十六条第七十条 並びに第七十一条第二号 及び第三号 並びに同法第七十五条の見出し及び同条第一項
不動産」とあるのは
「会社の総財産」と、

同法第六十三条第二項第七十五条第一項第七十六条第一項第七十八条第一項から第四項まで 及び第八十条第一項
買受人」とあるのは
「競落人」と、

同法第六十五条見出しを含む。)及び第七十一条第八号
売却の」とあるのは
「競売の」と、

同法第六十七条第七十二条第二項第七十四条第二項第七十五条第七十八条第一項 及び第四項 並びに第八十条第一項
売却許可決定」とあるのは
「競落許可決定」と、

同法第六十七条
売却を」とあるのは
「競落を」と、

同法第六十九条見出しを含む。)、第七十条 並びに第七十二条第一項 及び第二項
売却決定期日」とあるのは
「競落期日」と、

同法第六十九条第七十条見出しを含む。)及び第七十一条第六号同法第七十四条の見出し並びに同条第一項第三項 及び第五項同法第七十五条の見出し及び同条第一項 並びに同法第八十条第二項
売却の」とあるのは
「競落の」と、

同法第七十一条の見出し中
売却不許可事由」とあるのは
「競落不許可事由」と、

同条 並びに同法第七十二条第一項 及び第二項
売却不許可決定」とあるのは
「競落不許可決定」と、

同法第七十一条第七号
物件明細書」とあるのは
「財産明細表」と

読み替えるものとする。