この政令は、法の施行の日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第二十号)
電子公告を行う調査機関の登録の申請等に係る手数料の額等を定める政令(平成十六年政令第三百八十六号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。