会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

1項

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2項

株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後 遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

3項

株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後 遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く)を発行しなければならない。

4項

前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

1項

株券には、次に掲げる事項 及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 号
株券発行会社の商号
二 号
当該株券に係る株式の数
三 号

譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨

四 号

種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類 及びその内容

1項

株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

2項

前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。


この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。

3項

第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

4項

株券発行会社は、前項の規定による記載 又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない

5項

第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載 又は記録をした時において、無効となる。

6項

第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。


この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。

1項

株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主 及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。

一 号

その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨

二 号
定款の変更がその効力を生ずる日
三 号

前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨

2項

株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる

3項

第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主 及び登録株式質権者に対し、同項第一号 及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。

4項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5項

第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。