会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一章 設立

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

合名会社、合資会社 又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項

前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。


この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

1項

持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
目的
二 号
商号
三 号
本店の所在地
四 号
社員の氏名 又は名称 及び住所
五 号

社員が無限責任社員 又は有限責任社員のいずれであるかの別

六 号

社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る) 及び その価額 又は評価の標準

2項

設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3項

設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

4項

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

1項

前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及び その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

1項

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録 その他権利の設定 又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。

1項

持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。