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低開発地域工業開発促進法
昭和三十六年法律第二百十六号
分類
法律
カテゴリ
工業
この法令の編集情報
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施行日
: 平成十四年四月一日
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最終更新
: 平成十四年法律第十五号
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 10月28日 17時00分
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工業
低開発地域工業開発促進法 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
略
二 号
第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定 並びに第十一条、第十二条 及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
略
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
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第三十条
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別に定める経過措置
1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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