住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月10日 21時29分


1項
この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設 その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備 及び改良住宅の建設に関する事業 並びにこれに附帯する事業をいう。

2項

この法律において「施行者」とは、住宅地区改良事業を施行する者をいう。

3項

この法律において「改良地区」とは、第四条の規定により指定された土地の区域をいう。

4項

この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物 又は建築物の部分でその構造 又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。

5項
不良住宅の判定の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
6項

この法律において「改良住宅」とは、第十七条の規定により施行者が建設する住宅 及びその附帯施設をいう。

7項

この法律において「地区施設」とは、児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場 その他改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉 又は利便のため必要な施設で政令で定めるものをいう。

8項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場 その他公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。

1項
住宅地区改良事業は、市町村が施行する。
2項
都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合 その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。
1項
国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険 又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。
2項

前項の規定による指定は、住宅地区改良事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。


この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

3項

前項の規定による申出は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第五条の規定により指定された都市計画区域内の土地については、都道府県がするものにあつては都道府県都市計画審議会、市町村がするものにあつては市町村都市計画審議会の議を経てしなければならない。


ただし、申出をする市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない場合にあつては、都道府県知事が、市町村の申出を進達する際にこれを都道府県都市計画審議会の議に付するものとする。

4項

第一項の規定による指定は、国土交通省令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。

5項

第一項の規定により指定があつたときは、第二項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く第八条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。