住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第一節 事業計画

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月10日 21時29分


1項

施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。


この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。

2項

前項の規定は、施行者が事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)に準用する。

1項
事業計画においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画 及び住宅地区改良事業の実施計画を定めなければならない。
2項

改良地区内の土地の利用に関する基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
住宅 並びに公共施設、地区施設 及びその他の施設の用に供すべき土地の規模 及び配置
二 号
公共施設、地区施設 及びその他の施設の種類
三 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

住宅地区改良事業の実施計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
住宅地区改良事業を施行する土地の区域
二 号
改良住宅の建設戸数
三 号
工事の設計
四 号
資金計画
五 号
その他国土交通省令で定める事項
4項
事業計画は、環境の整備改善を図り、災害を防止し、衛生を向上し、その他改良地区を健全な住宅地区に形成するように定めなければならない。
5項
事業計画は、公共施設 その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
6項

公共施設 その他の施設に関する都市計画が定められているため改良地区内に住宅を建設することができないこと その他特別の事情により第四項の規定を適用し難い場合においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画は、定めることを要しない。

7項

改良地区内の土地の利用に関する基本計画において住宅の用に供すべきものと定められた土地に建設される住宅は、改良住宅、公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号)の規定による公営住宅 又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅とする。

8項

この法律に規定するもののほか、事業計画の設定の技術的基準 その他事業計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画 又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。

一 号
公共施設の管理者 又は管理者となるべき者
二 号
地区施設の設置について許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関
三 号
改良地区内において住宅経営をしようとする地方公共団体 及び一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者
1項

施行者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

2項

前項の告示をしたときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

3項

前二項の規定は、事業計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く)について準用する。