倉庫業法施行令

昭和三十一年政令第百九十七号
分類 政令
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2024年 05月18日 19時01分

制定に関する表明

内閣は、倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項、第二十六条 及び附則第六条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

倉庫業法以下「」という。第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。

一 号

銀行法昭和五十六年法律第五十九号) 第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り

二 号

特定の物品を製造 若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から 預かり、当該特定の物品について洗濯、修理 その他の役務(保管を除く)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管

三 号

手荷物、衣類 その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの

四 号

他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管

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1項

次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。

一 号

法第五条第三項第七条第一項第七条第二項において準用する法第五条 及び第六条第七条第三項 及び第四項第三章 並びに第二十五条の十第二項に規定する権限

二 号

前号に掲げる権限以外の第二十七条第一項除く)に規定する権限で、その使用する倉庫の有効面積(国土交通省令で定める種類の倉庫にあつては、その有効面積 又は有効容積を国土交通省令で定めるところにより換算して得られた面積)の合計が国土交通省令で定める面積に満たない倉庫業に関するもの

2項

法第十八条第一項 又は第二項に規定する国土交通大臣の権限について前項の規定を適用する場合においては、同項第二号の倉庫業は、譲受人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 若しくは分割により倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人が営むこととなる倉庫業とする。

3項

法第二十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

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