倉庫業法施行令

昭和三十一年政令第百九十七号
分類 政令
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2024年 05月18日 19時01分

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1項

この政令は、法施行の日昭和三十一年十二月一日)から施行する。

2項

倉庫業法施行令(昭和二十五年政令第二百十三号)は、廃止する。

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1項
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
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1項

この政令は、公布の日から施行する。

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1項
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
2項

この政令の施行前にした倉庫業法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が権限を行なう。

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@ 施行期日

1項

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日昭和五十六年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項

改正法の施行前に新潟海運局長が法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定又は この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。

3項

改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定又は この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律 若しくはこれに基づく 命令の規定によりした許可、認可その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

北海海運局長
北海道運輸局長
東北海運局長(山形県 又は秋田県の区域に係る処分等 又は申請等に係る場合を除く。
東北運輸局長
東北海運局長(山形県 又は秋田県の区域に係る処分等 又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
新潟運輸局長
関東海運局長
関東運輸局長
東海海運局長
中部運輸局長
近畿海運局長
近畿運輸局長
中国海運局長
中国運輸局長
四国海運局長
四国運輸局長
九州海運局長
九州運輸局長
神戸海運局長
神戸海運監理部長
札幌陸運局長
北海道運輸局長
仙台陸運局長
東北運輸局長
新潟陸運局長
新潟運輸局長
東京陸運局長
関東運輸局長
名古屋陸運局長
中部運輸局長
大阪陸運局長
近畿運輸局長
広島陸運局長
中国運輸局長
高松陸運局長
四国運輸局長
福岡陸運局長
九州運輸局長
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@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日平成十三年四月一日)から施行する。

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1項

この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日平成十四年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。