個人情報の保護に関する法律施行令

平成十五年政令第五百七号
略称 : 個人情報保護法施行令 
分類 政令
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令第二条の規定は、平成十六年十月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前に個人情報の保護に関する法律第三十二条の規定により報告を求められ、又は同法第三十四条第二項 若しくは第三項の規定による命令を受けた個人情報取扱事業者で、この政令による改正後の第二条第二号の規定の適用により個人情報取扱事業者に該当しなくなったものに係る当該報告の求め又は命令 及びこれらに係る同法第五十七条 又は第五十六条の違反行為に対する罰則の適用については、その個人情報取扱事業者に該当しなくなった後も、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項 及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に整備法第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下この条において「新個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令(次項 及び次条において「新個人情報保護法施行令」という。)第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。
2項
この政令の施行の際 現に新個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての新個人情報保護法施行令第二十条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(令和三年政令第二百九十二号)の施行後遅滞なく」とする。

# 第三条 @ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に第二条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法施行令」という。)第二十六条第一項 又は第二項の規定により行政機関の長がその所掌に係る権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任している場合における当該権限 又は事務は、新個人情報保護法施行令第三十条第一項 又は第二項の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この政令の施行前にされた当該職員に係る旧行政機関個人情報保護法施行令第二十六条第三項の規定による公示は、新個人情報保護法施行令第三十条第三項の規定によりされた公示とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律第二条第十一項第二号に規定する地方公共団体の機関 及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有している個人情報の保護に関する法律第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百七十七号)の施行後遅滞なく」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。