この規則は、個人情報の保護に関する法律 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条 及び附則第七条の規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行規則
平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
略称 : 個人情報保護法施行規則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条
削除
# 第三条 @ 第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
第十三条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十二条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十三条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第四条 @ 第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置
法第二十六条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に第十五条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第十六条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第十五条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第五条 @ 第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置
第十七条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十六条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十七条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第六条 @ 改正法附則第二条の規定による通知の方法
第七条第一項の規定(通知に関する部分に限る。)は、改正法附則第二条の規定による通知について準用する。
# 第七条 @ 改正法附則第二条の規定による届出の方法
改正法附則第二条の規定による届出は、別記様式第一による届出書 及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出して行うものとする。
個人情報取扱事業者が、代理人によって改正法附則第二条の規定による届出を行う場合には、前項の届出書に別記様式第二によるその権限を証する書面を添付して個人情報保護委員会に提出しなければならない。
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この規則は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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この規則は、公布の日より施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 改正法附則第二条の規定による通知等の方法
第七条の規定は、改正法附則第二条の規定による通知 及び届出について準用する。
第八条の規定は、改正法附則第二条の規定による届出について準用する。
# 第三条 @ 個人関連情報の第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置
第二十四条第一項第三号に規定する事項のうち、施行日前に第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第四条 @ 個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に関する経過措置
法第三十一条第一項第一号に規定する事項のうち、施行日前に第二十六条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第二十六条第三項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第五条 @ 個人関連情報の第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十八条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下この条 及び附則第三条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 個人情報保護委員会規則の廃止
次に掲げる規則は、廃止する。
一
号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号)
二
号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号)
# 第三条 @ 整備法附則第七条第三項の規定による通知等の方法
この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による通知 及び届出について準用する。
新規則第十二条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による届出について準用する。
# 第四条 @ 第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
別表第二法人等(法別表第二に掲げる法人、法第五十八条第二項の規定により法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者 若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構 又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。)において、新規則第二十条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第十九条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第五条 @ 第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置
別表第二法人等において、法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第六条 @ 第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置
別表第二法人等において、新規則第二十四条第一項(同項第三号を除く。)に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、整備法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 整備法附則第八条第二項の規定による届出の方法
この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七十条の規定は、整備法附則第八条第二項の規定による届出について準用する。
# 第三条 @ 整備法附則第九条第三項の規定による通知等の方法
新規則第十一条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による通知 及び届出について準用する。
新規則第十二条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による届出について準用する。
# 第四条 @ 第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等(整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第五十八条第一項第二号に掲げる者 又は同条第二項の規定により新個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者 若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる新個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)において、新規則第二十条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第十九条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十条第二項の規定を適用することができる。"," この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
# 第五条 @ 第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。"," この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
# 第六条 @ 第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等において、新規則第二十四条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。"," この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
# 第七条 @ 個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十一条第一項第一号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十六条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十六条第三項の規定を適用することができる。"," この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
# 第八条 @ 個人関連情報の第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等において、新規則第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十八条第二項の規定を適用することができる。"," この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
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