委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
個人情報の保護に関する法律
#
平成十五年法律第五十七号
#
略称 : 個人情報保護法
第二款 認定個人情報保護団体の監督
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月21日 17時33分
委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更 その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四十八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
第五十五条の規定に違反したとき。
前条の命令に従わないとき。
不正の手段により第四十七条第一項の認定 又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。
委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。