国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第二節 国の施策
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月21日 17時33分
国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策 及び国民 又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体 又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定 その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
国は、第五章に規定する地方公共団体 及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。