借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第三十六条 # 居住用建物の賃貸借の承継

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻 又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦 又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。


ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2項

前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権 又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。