借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第二節 建物賃貸借の効力

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 21時32分


1項

建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

1項

建物の借賃が、土地 若しくは建物に対する租税 その他の負担の増減により、土地 若しくは建物の価格の上昇 若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。


ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2項

建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。


ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3項

建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。


ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

1項

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具 その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了 又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。


建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

2項

前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了 又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

1項

建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了 又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない

2項

建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。

1項

借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

2項

前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。

1項

居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻 又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦 又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。


ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2項

前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権 又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

1項

第三十一条第三十四条 及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人 又は転借人に不利なものは、無効とする。