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借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第三条
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借地権の存続期間
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
借地借家法
第三条
1項
借地権の存続期間は、
三十年
とする。
ただし
、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。