借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第一節 借地権の存続期間等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 21時32分


1項

借地権の存続期間は、三十年とする。


ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

1項

当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。


ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

1項

借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。


ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。

2項

借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。

3項

転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

1項

前条の異議は、借地権設定者 及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過 及び土地の利用状況 並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として 又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない

1項

借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者 又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日 又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。


ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2項

借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。


ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条 及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3項

転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する。

1項
契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄 又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2項

前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求 又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3項

前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄 若しくは消滅の請求 又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4項

第一項に規定する地上権の放棄 又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求 又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。

5項

転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。

1項

この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。