建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
借地借家法
#
平成三年法律第九十号
#
第二十七条 # 解約による建物賃貸借の終了
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前条第二項 及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。