借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第一節 建物賃貸借契約の更新等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 21時32分


1項

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知 又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。


ただし、その期間は、定めがないものとする。

2項

前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

3項

建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

1項

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

1項

建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知 又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人 及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況 及び建物の現況 並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として 又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

1項

期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

2項

民法明治二十九年法律第八十九号第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない

1項

この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。