第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条 及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置 その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第二十五条 # 一時使用目的の借地権
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正