存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条 及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求 及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条 及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求 及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項 及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条 及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新 及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条 及び第十八条の規定は、適用しない。
前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者 又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につき その借地権者 又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。
この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
第一項の特約がある場合において、借地権者 又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条 及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置 その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。