借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第五十六条 # 理由の付記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。