前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第五十六条 # 理由の付記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正