借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四章 借地条件の変更等の裁判手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 21時32分


1項

第十七条第一項第二項 若しくは第五項第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第十九条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項同条第七項 及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。


ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。

1項

前条の事件については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第二十七条第四十条第四十二条の二 及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない

2項

この法律に定めるもののほか前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第四十一条の事件の手続に参加させることができる。

2項

前項の申立ては、その趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。

3項

第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。


ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2項

前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

1項

手続代理人は、委任を受けた事件について、非訟事件手続法第二十三条第一項に定める事項のほか、第十九条第三項同条第七項 及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く)をすることができる。

2項

手続代理人は、非訟事件手続法第二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、第十九条第三項の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。

1項

当事者 及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十一条第四項 及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。

1項

鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。

2項

鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。


ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。

一 号
地方裁判所が特別の知識経験を有する者 その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
二 号
当事者が合意によって選定した者
3項
鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当 及び宿泊料を支給する。
1項

裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟 その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。

1項
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
1項

裁判所は、前条の場合を除き第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。

2項

非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

1項
裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
2項
当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。
1項

裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。

1項

裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者 及び利害関係参加人に通知しなければならない。

1項

裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。

1項

第十七条第一項から第三項まで 若しくは第五項第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第十九条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項同条第七項 及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

2項

前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

1項

前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。

1項

第五十五条第一項の裁判は、当事者 又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。

1項

第十七条第三項 若しくは第五項第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第十九条第三項同条第七項 及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。

1項

第十九条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。


ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。

1項

第四十九条第五十条 及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。

1項

第四十一条の事件の手続における申立て その他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。


この場合において、

同法第百三十三条第一項
当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人(非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項第二項 及び第七項において同じ。)」と、

同法第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ。)」とあるのは
借地借家法第四十一条の事件の記録」と、

同法第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人 又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、

同条第二項
当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人」と、

訴訟記録等」とあるのは
借地借家法第四十一条の事件の記録」と、

同条第七項
当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人」と

読み替えるものとする。