裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第五十条 # 申立書の送達
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。