借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第五十条 # 申立書の送達

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、前条の場合を除き第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。

2項

非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。