借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第六十一条 # 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

の事件の手続における申立て その他の申述については、の規定を準用する。


この場合において、


当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人(非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号に規定する利害関係参加人をいう。 及びにおいて同じ。)」と、


訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ。)」とあるのは
の事件の記録」と、


者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人 又は利害関係を疎明した第三者は、の事件の記録」と、


当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人」と、

訴訟記録等」とあるのは
の事件の記録」と、


当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人」と

読み替えるものとする。