第四十九条、第五十条 及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
借地借家法
#
平成三年法律第九十号
#
第六十条 # 第一審の手続の規定の準用
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正