前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条の二 及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第四十二条 # 非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。