借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四十八条 # 手続の中止

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟 その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。