借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四十四条 # 手続代理人の資格

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。


ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2項

前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。