健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第三条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。