健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

この法律は、国民が健康な生活 及び長寿を享受することのできる社会(以下「健康長寿社会」という。)を形成するためには、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器 又は同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。第十三条第一項において同じ。)を用いた医療 その他の世界最高水準の技術を用いた医療(以下「世界最高水準の医療」という。)の提供に資する医療分野の研究開発 並びにその環境の整備 及び成果の普及 並びに健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出 及び活性化 並びにそれらの環境の整備(以下「健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出」という。)を図るとともに、それを通じた我が国経済の成長を図ることが重要となっていることに鑑み、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関し、基本理念、国等の責務、その推進を図るための基本的施策 その他基本となる事項について定めるとともに、政府が講ずべき健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「健康・医療戦略」という。)の作成 及び健康・医療戦略推進本部の設置 その他の健康・医療戦略の推進に必要となる事項について定めることにより、健康・医療戦略を推進し、もって健康長寿社会の形成に資することを目的とする。

1項

健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進 及びその成果の円滑な実用化により、世界最高水準の医療の提供に資するとともに、健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出 及びその海外における展開の促進 その他の活性化により、海外における医療の質の向上にも寄与しつつ、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。

1項

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

大学、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)その他の研究機関(以下単に「研究機関」という。)は、基本理念にのっとり、医療分野の研究開発 及びその成果の普及 並びに人材の育成に積極的に努めなければならない。

2項

研究機関は、医療分野の研究開発を行うに当たっては、先端的、学際的 又は総合的な研究に努めなければならない。

1項

医療機関は、基本理念にのっとり、第三条の規定に基づき国が実施する施策 及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

1項

健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出を行う事業者(次条第十二条 及び第十六条において単に「事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら研究開発に努めるとともに、第三条の規定に基づき国が実施する施策 及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

1項

国は、国、地方公共団体、研究機関、医療機関 及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出の効果的な実施が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。