国は、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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第九条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号